根拠書類の保管期間について

輸出する産品の原産性を確認する上で作成した書類又は入手した書類は、保管義務がそれぞれの協定で決められております。

 

検認などがあった場合、産品の原産性の証明をするために一定期間の保管が求められています。

 

関税分類変更基準では、対比表や総部品表、製造工程フロー図など
付加価値基準では、計算ワークシートや総部品表、製造工程フロー図など

その他、原産性を確認する上で作成又は入手した資料(サプライヤー証明等)も併せて保管しておきましょう。

 

また、生産国が変更になった又は使用している材料が変わったなど、原産性が失われていないか定期的な確認も重要となります。

 

しっかりと社内で保管・確認できる体制を構築しましょう!

 

原産地証明書の発給日の翌日から3年間保管

日ブルネイ協定
日アセアン協定
日スイス協定
日ベトナム協定

 

原産地証明書の発給日の翌日から5年間保管

日メキシコ協定
日マレーシア協定
日チリ協定
日タイ協定
日インドネシア協定
日フィリピン協定
日インド協定
日ペルー協定
日オーストラリア協定
日モンゴル協定

 

申告書作成日から4年間保管

日EU協定

 

申告書作成日から5年間保管

TPP11

 

 

関税法での書類保管期間の最長は7年間です。

特定原産地証明書関連書類の他にも、関税法では輸出は5年間、輸入は7年間、関係書類の保管義務があります。

 

また外為法(安全保障貿易管理)においても努力義務ですが関係書類の保管が求められています。

 

社内での管理の効率化から、特定原産地証明書の関連書類を含め、貿易関連書類は、輸出も輸入も一律で7年間保管と社内で決めれば、管理上煩雑にならなくてよいのではないでしょうか。

 

またコンプライアンス上も、安心です。

 

インボイス等と一緒に、特定原産地証明書関連書類もセットで保管することをお勧め致します。

 

ご検討ください!

 

 

関税法における輸出者における帳簿書類の保存義務(関税法)

輸出帳簿書類の保存期間:5年間(輸出許可の日の翌日から起算)

 

(1) 帳簿の備付け

 品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
※輸出許可書など

 

(2) 書類の保存

輸出許可貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕向人との間の取引についての書類その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類

 

(3) 電子取引の取引情報に係る電子データの保存

電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(取引に関して授受する注文書、契約書等に通常記載される事項)

 

(関税法第94条、関税法施行令第83条)

特定原産地証明書申請代行ならHERO行政書士事務所

HERO行政書士事務所

お問合せ 9:00〜18:00 

通関士の資格を保有する特定原産地証明書申請を専門とする行政書士事務所です。

特定原産地証明書でご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

 

根拠書類の保管期間

 

トップへ戻る