サプライヤーから協力を得られない場合の対処方法
輸出する製品を構成する部品の中に、サプライヤーから購入した部品がある場合、そのサプライヤーから購入した部品が、輸出締結国との協定に定められた原産性を有しているか確認するため、サプライヤー証明書等を依頼する場合があるかと思います。
しかし、サプライヤーが特定原産地証明書やEPA協定の内容を理解しておらず、サプライヤー証明書等を作成することができず、入手できないケースが多々あるかと思います。
そのような場合、どのように対応すればよいのか見ていきましょう!
この方法は大変な時間と労力が掛かってしまいますが、サプラーヤーに対し原産地規則等に関し御社が十分な説明を行い、輸出締結国との協定に定められた原産性を有しているか一緒に確認し、サプライヤー証明書を作成してもらう方法が考えられます。
または、当事務所のような専門家を利用して、サプライヤー証明書を作ってもらうことも有効な手段だと思います。
いずれにしてもサプライヤーと密にコミュニケーションを取り、サプライヤーに原産地規則を理解していただくことが重要です。
サプライヤーの負担を最小化するため、全ての購入した部品についてサプライヤー証明書を依頼ぜず、本当に必要な部品のみ依頼を行う!
どういうことかと申しますと、御社で原産性を確認する際に、例えば、付加価値基準(VAルール)を採用する場合、まずは全ての購入品を非原産材料として付加価値を算出し、それで基準を満たしているのか確認します。これで基準を満たしていれば購入した部品のサプライヤー証明書は必要ありません。
もしこれで基準を満たしていない場合は、自社の部品や価格が高い部品、原産性の判定がしやすい部品から優先して調査を行い、それで基準を超えれば、残りの購入した部品についてサプライヤー証明書の依頼は必要ありません。
要するに全ての購入した部品についてサプライヤー証明書を依頼する必要は無いということです。
なお、関税分類番号変更基準(CTCルール)で必要なレベルの関税分類番号(HS番号)の変更が起きている場合も、サプライヤーからの資料は必要ありません。