ロールアップ・トレーシングとは?

付加価値基準を利用して原産品の確認を行う時に、付加価値が閾値に達しない場合、あきらめるのではなく、救済規定であるロールアップ又はトレーシングという考え方を使って、付加価値が閾値を超える場合があります。

 

なお、協定により、ロールアップやトレーシング規定が定められていない場合もありますのでご注意ください。

 

それでは、詳しく見ていきましょう!

 

ロールアップ

ロールアップとは、非原産材料を用いて生産された産品が協定上の原産品として認められる場合で、他の産品の生産に材料として使用される場合には、当該材料の生産に使用された非原産材料は、原産材料として取り扱うことができます。
これだけでは、何を言っているのか分かりませんよね?

 

それでは、最終製品であるプリンターを例に詳しく見ていきましょう!

 

ここでは付加価値が40%以上で原産性を与えられるとします。

 

まず、第3国より非原産材料Bを使用し、日本で材料Cに加工します。
この時、材料Cの付加価値は40%以上あることから、材料Cは日本の原産品となります。

 

この材料Cを最終製品であるプリンターに使用された場合、ロールアップの規定により、非原産材料である材料Bも原産品として扱われ、材料C全体の100ドルがプリンターの原産材料として算入できます。

 

これがロールアップです。

※付加価値の閾値を40%以上とする。

 

トレーシング

トレーシングについても最終製品であるプリンターを例に詳しく見ていきましょう!

 

ここでも付加価値が40%以上で原産性を与えられるとします。

 

まず、第3国より非原産材料Bを使用し、日本で材料Cに加工します。
この時、材料Cの付加価値は40%以下あることから、材料Cは非原産品となります。

 

この材料Cを最終製品であるプリンターに使用された場合、全ての金額200ドルを非原産品とするのではなく、日本での付加価値分(原材料費40ドルと加工費などの10ドルの合計50ドル)は、プリンターの原産材料として算入できます。これがトレーシングという考え方です。

 

最終製品であるプリンターが、付加価値基準を満たしていない場合、このトレーシングを使用することで、付加価値基準を満たす場合もありますので、ご参考ください。

 

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ロールアップ・トレーシングとは?

 

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