原産地規則におけるデミニマスルール(僅少)

関税分類変更基準を満たさない場合の救済規定としてデミニマスルールというものがあります。

 

「デミニマス」とは日本語で「僅少の非原産材料」と訳されます。
一部の非原産材料に関して、関税分類変更基準を満たさない場合であっても、特定の割合を超えなければ(ごく僅かであれば)、考慮しなくてもよいという救済規定です。

 

各協定や産品によって、特定の割合が異なってきますが、よくあるのが10%以下であればその非原産材料が関税分類変更基準を満たしていなくても、ごくわ僅かな非原産材料として無視できます。

 

注意しなければならないのは、全ての品目でこのデミニマスルールが使えるわけではありません。

 

協定により、デミニマスルールが使えない産品(HSコード)がありますので、使用する場合は協定毎に確認する必要がありますのでご注意ください!

 

それでは、具体的な例で見ていきましょう!

前提条件

@日本で生産されたプリンターを協定相手国に輸出する。
Aプリンターの原産地規則は関税分類変更基準 CHT(4桁変更)を使う。
BプリンターのFOB価格は300ドル HSコード:8443.32
C輸入部品であるプリンター専用カバーはCIF価格15ドル HSコード:8443.99

 

例えば、日本にて輸入部品である非原産材料のプリンター専用カバー(8443.99)を組み込んでプリンター(8443.32)を生産し、協定相手国に輸出する場合、プリンター専用カバーのHSコードが「8443」で、プリンターのHSコードも「8443」の為、関税分類変更基準が使用できません。

 

このような時にデミニマスルールが使用できるか検討していきます。

 

まず当該協定で、8443がデミニマスルールが使えるのか確認します。

 

次に、非原産材料(プリンター専用カバー)が、プリンターのFOB価格に対し、何パーセントか計算します。

 

15ドル÷300ドル=5%

 


非原産品であるプリンター専用カバーは、FOB価格の10%以下なのでデミニマスルールを使用することで原産品となることができます。

 

協定毎にデミニマスルール使用できる産品(HSコード)と、割合が決められていますので、間違いの無いよう確認してください!

特定原産地証明書申請代行ならHERO行政書士事務所

HERO行政書士事務所

お問合せ 9:00〜18:00 

通関士の資格を保有する特定原産地証明書申請を専門とする行政書士事務所です。

特定原産地証明書でご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

 

原産地規則におけるデミニマスルール(僅少)

 

トップへ戻る