関税分類変更基準(CTC)での必要書類
関税分類変更基準(CTC)とは、輸出産品と輸出産品の生産のために使用された非原産材料の間で、HSコードが変更されている場合、そこに実質的な変更があったとみなし、輸出産品を原産品であると認める基準です。
では、この基準を利用して特定原産地証明書を取得するには、どのような根拠資料が必要なのか見ていきましょう。
必要な書類
・総部品表
・製造工程フロー図 等
・サプライヤー証明書
・材料・部材が原産品でであることを示す資料(対比表や計算ワークシート等)
総部品表と対比表の作成
まずは、輸出産品を構成している材料・部品を調べ、総部品表を作成します。
そして総部品表の材料・部品を対比表に転記し、HSコードを確認し、HSコードが変更されているか確認をしていきます。
関税分類変更基準はこのHSコードの確認が一番重要な部分になります。
下記の対比表を見て頂くと、完全分類変更基準として4桁変更が要求されています。
例えば、3917プラスチック製管→8443プリンターにHSコードが変更されているので、要件を満たすことになります。全ての構成品で非原産材料は、HS コードが変更しているこ とを確認します。
HSコード変更されている非原産材料については、取引書類や原産性を裏付ける資料は不要です。
また、原産材料であっても、HS コードの変更が確認できれ ば、非原産とみなすことも可能です。
原産品の場合は、根拠資料を揃える必要がある為、一旦すべての材料・部品を非原産とみなして、HSコードが変更するか確認をした方がよいかもしれません。
どうしても、HSコードが変更しないものは、原産品として、サプライヤー証明書などを取引先から入手し、原産品であることを証明します。
もし、HSコードが変更せず、原産品でもない材料・部品があった場合は、関税分類変更基準ではなく、付加価値基準で原産性を満たすか確認をしていきます。
製造工程フロー図の作成
対比表を裏付ける資料として、誰が、どこで、どのように製造されたか分かる資料を作成します。
これが製造工程フロー図又は生産工程表と言われるものです。
製造工程フロー図は下記のように、あまり細かな情報はいらず、大まかな流れを記載していきます。
「原産」と扱った「材料・部品」については、その原産性を示すための根拠となる資料を入手
原産品として扱った材料・部品については、その原産性を示すための根拠資料を入手します。
例えば、取引先から納品された部品の場合は、取引先からサプライヤー証明書などを入手し、原産性の根拠とします。
以上のような根拠資料が、特定原産地証明書を発給申請する時に必要になります。
また、これら根拠書類は各協定により3年から5年間の保管義務があります。
やはり関税分類変更基準で最大の山場となるのは、HSコードの確認です。
HSコードの確認は専門的な知識が必要で非常に難しいですが、がんばって確認していきましょう!