農林水産物の経済連携協定(EPA)利用時の必要書類

農家日本は様々な国々と経済連携協定(EPA)を結び、農林水産物の輸出を促進しています。

 

この経済連携協定(EPA)とは、締約国間での様々な経済領域での連携強化・協力の促進などを含めた条約で、中でも関税の撤廃、削減など通商上の障壁の除去を促進していることが大きな特徴です。

 

今までは、高い関税が掛かっていたものが、この経済連携協定で関税が無くなったり、削減できるようになり、農林水産物を輸出する企業にとっては大きなビジネスチャンスです!

 

何もしないのであれば、今まで通り関税を支払うことになりますが、各締結国と結んだ協定の原産地規則を満たした産品であることを証明する「特定原産地証明書」を提出すると、関税がゼロになる可能性があります。

 

かなりの効果が期待されますので、早急に検討されることをお勧め致します。

 

ただし、特定原産地証明書を取得するには、各協定の原産地規則や、関税法の知識も必要になり、途中であきらめてしまうケースが非常に多いことも事実です。

 

どのような原産地ルールを満たしていなくてはならないのか、またどのような資料を用意しなければならないのか等、初めてトライされる方にとっては非常に分かりにくく、難しいと感じられると思われます。

 

ずばり!農林水産物の特定原産地証明書を取得する上でのポイントは、各協定の原産地規則を満たしていることを裏付ける資料(特定原産品であることを明らかにする資料)を用意できるかどうかです!

 

物品の輸出者も生産者も原産品判定を申請することができますが、日本商工会議所への原産品判定の申請は、「特定原産品であることを明らかにする資料」を提出して行わなければなりません。

 

発給機関である日本商工会議所は、提出された資料について審査を行います

 

特定原産品であることを明らかにする資料については経済産業省のHPに詳しく掲載されておりますので、下記リンクをご参照ください。

 

経済産業省 申請手続における提出書類等の例示と留意事項

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/roo_guideline_submission_nourinsuisanpin.pdf

 

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

特定原産地証明書申請代行ならHERO行政書士事務所

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農林水産物の経済連携協定(EPA)利用時の必要書類

 

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