特定原産地証明書の種類
第一種特定原産地証明書(第三者証明制度)
経済連携協定(EPA)における貿易において、日本から輸出される産品が、経済連携協定(EPA)に基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関で通常の関税率よりも低い関税率の適用を受けることができます。
この経済連携協定(EPA)に基づく原産資格を満たしていることを相手国税関に証明する書類が「特定原産地証明書」です。日本では経済産業省から委託を受けた日本商工会議所が発給しております。
輸出者に対する同意通知書の提出
生産者が取得した当該産品の「原産地判定番号」を、当該産品の輸出者に使用することを認める同意通知書を提出することで、輸出者は特定原産地証明書を取得することができます。
第二種特定原産地証明書(認定輸出者自己証明制度
日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPAの3協定においては、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが第二種特定原産地証明書を作成できる認定輸出者制度が導入されています。
この第二種特定原産地証明書を作成することができる輸出者のことを認定輸出者といいます。
認定要件として、
@第一種特定原産地証明書の発給を定期的に受けていること
A社内責任者等の配置
B連絡体制の構築
自己申告制度
日豪EPAでは、輸入国でEPA特恵税率の適用を受けるために必要な原産地証明に関し、従来の「第三者証明制度」に加え、輸出者、生産者又は輸入者が自ら証明書を作成できる、「自己申告制度」(いわゆる「完全自己証明制度」)が新たに導入されました。この証明書は、「特定原産品申告書」と呼ばれます。